よくあるご質問

よくあるご質問

特に多く寄せられる企業経営・会計・税務などに関するQ&Aまとめ

債務免除の取扱い、原則は贈与
私の弟が住宅を建築したということで、8年前に600万円を貸し付けました。毎年60万円ずつを返済するという約束で、現在までに480万円の返済を受けています。
今年の4月に、弟の子供が大学に入学しましたので、入学祝いとして残金の120万円について、返済を免除することにしました。このような場合は、弟に対して贈与税が課税されるでしょうか?

対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け、又は第三者のためにする債務の弁済(以下「債務の免除など」といいます)による利益を受けた場合には、これらの行為があった時に、その利益を受けた者が、その債務の免除などの金額に相当する金額(対価の支払いがあった場合には、どの価額を差し引いた金額)を、その債務の免除などをした者から贈与により所得したものとみなされます。
ただし、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが苦難である場合に、その債務の免除またはその債務者の扶養義務者によって債務の弁済または引受が行われたときは、みなし規定の適用を除外することとされています。
ご質問の場合は、弟の子供の入学祝いとして免除したのですから、このただし書きには該当しません。あなたが免除した120万円の債務は弟に贈与したものとみなされ、債務の免除を受けた弟には贈与税が課税されます。
なお、弟から通常どおり貸付金の返済を受け、別途現金で入学祝いとして贈与した場合で、その金額が社会通念上相当であると認められるものならば、贈与税の課税は行われないものと思われます。

慰安旅行、専属下請け参加の場合の取扱い
当社は製造業を営んでおり、当社の工場内では専属下請け先のA社が事業を行っています。
当社では全従業員を対象とした4泊5日の海外慰安旅行を計画していますが、その際にA社の全従業員も参加させることを考えています。
この海外慰安旅行に要する費用は当社が全額負担しますが、この場合、A社の全従業員にかかる旅行費用は交際費に該当するのでしょうか?

得意先の従業員に対して、取引の謝礼などとして、旅行等に招待する費用は、原則として交際費として取扱われます。
しかし、実体として自己の従業員と同様の事情にある、いわゆる専属下請け先の従業員の慰安のため、運動会などに通常要する費用を負担した場合、その法人の負担額は業務委託費などとし、交際費には該当しないものとして取扱われます。
また、慰安旅行にかかる所得税法上の取り扱いでは、次に示す一定の要件を満たすものであれば、海外慰安旅行であっても、参加者である従業員の経済的利益には、原則として課税しなくてもよいこととされています。

  • 期間が4泊5日(現地滞在日数)以内
  • 旅行に参加する役員又は従業員の数が全従業員数(工場・支店単位でもよい)の50%以上

したがって、ご質問の海外旅行の場合、この一定の要件に該当するものであって、過大な費用がかからないものであれば、専属下請け先の従業員のためのものであっても、貴社の費用負担額は交際費などには該当せず、業務委託費などとして取り扱って差し支えないものと考えられます。

親族に居宅譲渡、特別控除の可否
海外へ転勤することになり、家屋と敷地を弟に売却しました。
この場合、譲渡益に対する3千万円の特別控除は受けられますか?

居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3千万円まで控除ができる特例があります。
自分が居住していた家屋を売却するとき、上と相手が肉親などの場合、当事者の話し合いによって売却価格を著しく低くする恐れがあり、結果的に贈与税や相続税の負担軽減につながる可能性があります。こうした行為を防ぐため、譲渡相手が次のような場合には、特別控除は適用されません。

  • 譲渡した人の配偶者や直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
  • 譲渡した人と生計を一にする①以外の親族(兄弟、姉妹など)
  • 譲渡した人の親族で、居住用家屋の譲り受け後、譲り受けた家屋で譲渡した人と同居する人(①および②に掲げる人を除く)
  • 婚姻の届け出はしていないが、譲渡した人と事実上婚姻関係のある人や、その人の親族でその人と生計を一にしている人 
  • 譲渡した人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人や、その人の親族で生計を一にしている人 
  • 譲渡した人、譲渡した人の①および②の親族、譲渡した人の使用人もしくはその使用人の親族で、その使用人と生計を一にしている人、④、⑤に該当する人を判定の基礎となる株主等とした場合に、同族会社となる会社その他の法人 ご質問の場合、上記②に該当すれば特別控除は受けられません。しかし、弟さんと生計を一にしていなければ、特別控除を受けることができます。
社内提案制度の報奨金の支給に関する課税関係
社員から事務の合理化や経費の節約についてアイデアを募集し、効果のあったものに対して、報奨金を支給する社内提案制度を考えています。
この社内提案制度については、通常の職務の範囲外で全社員を対象とし、報奨金を一時に支給することとします。この場合、給与所得として課税し源泉徴収する必要がありますか?

社内で業務上有益な提案などをした社員に対し、社内報奨金を交付する規定がある企業も多いと思います。
社内提案制度等において、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約など(特許や実用新案登録などを受けるには至らないものに限る)に寄与する工夫、考案等をした社員に対した報奨金等の金品が支給される場合には、次のように取り扱われます。

  • その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合には給与所得
  • 通常の職務の範囲外である場合で一時に支給されるものは一時所得
  • 通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支給されるものは雑所得

ご質問の内容から判断すると、上記の(2)に該当しますので、給与所得としての課税はされません

なお「通常の職務の範囲内」とは、事務の合理化などに寄与する工夫、考案などを通常の職務としている人が行う場合をいいます。
したがって、提案制度が、ある一定の部署に限定されたり、提案が義務付けられ、これに関する作業などが勤務時間内でも認められるものであれば「通常の職務の範囲内」に該当するおそれがありますので留意が必要です。

預託金制ゴルフ会員権に関する課税関係
現在、会社と社長個人の双方で預託金制ゴルフ会員権の所得を検討しています。
所得、売却、ゴルフ場が倒産した場合の課税関係は、どのようになるのでしょうか?

預託金制ゴルフ会員権は預託金返還請求と優先的施設利用権(プレー権)から構成されており、税務上は資産として取り扱われます。以下で、ご質問のそれぞれの場合の税務上の取り扱いを説明します。

  • 所得した場合
    (法人)入会金、預託金は会員権勘定等の資産に計上し、年会費は原則として交際費に計上します。
    (個人)入会金、預託金は資産の所得費となり、年会費は家事費となります。

  • 売却した場合
    (法人)売却益が生じた場合は益金に算入、売却損が生じた場合は損金に算入します。
    (個人)譲渡益が生じた場合は譲渡所得として総合課税の対象になります。譲渡損が生じた場合は他の所得と損益通算ができます。なお、譲渡者が青色申告書を提出する場合は、損益通算後の純損失について繰越控除制度や繰戻還付制度が適用されます。

  • ゴルフ場が倒産した場合
    (法人)倒産により、プレー権が無くなった場合には預託金返還請求権のみが残りますが、これは税務上の貸金には該当しませんので、貸倒引当金の設定はできません。ただし。破産宣告以降は、破産債権としての金銭債権に変更されるため、貸倒損失及び貸倒引当金の対象債権として扱うことができます。
    (個人)倒産後に会員権を譲渡しても、預託金返還請求権の譲渡とされ譲渡所得の基因となる資産に該当しないため、損失を他の所得と損益通算することはできません。
所得者が2人以上いる場合の扶養控除の取扱い
当社では、永年勤続表彰制度を導入しようと考えていますが、記念品等を支給する場合、税務上の問題はあるのでしょうか?

同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には「給与所得者の扶養控除申告書」に記載された内容により、判断することになります。
したがって、長男をAの扶養家族に、長女を妻の扶養家族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除申告書」をそれぞれの勤務先に提出すれば認められます。
このように、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人を重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。

新規に消費税課税事業者になった場合の期首棚卸資産
免税事業者から課税事業者になった場合、期首棚卸資産は仕入税額控除できますか?

消費税免税事業者が課税事業者になった場合には、期首棚卸資産についての仕入税額控除が認められます。
なお、棚卸資産に関する税額調整は、「原則課税」の場合についてだけ適用されるものであり、課税売上高から、みなし仕入率を適用して税額計算する簡易課税制度には、期首棚卸資産についての税額調整は認められません。
また、税額控除の適用を受ける場合には棚卸資産の明細を記録した書類を保存することが義務付けられ、7年間保存しなければなりません。

永年勤続記念品等
当社では、永年勤続表彰制度を導入しようと考えていますが、記念品等を支給する場合、税務上の問題はあるのでしょうか?

永年勤続者の表彰に伴って記念品等を支給する場合の経済的利益については、「使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない」とされています。

  • その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
  • その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること

なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、所得税の課税対象となり、源泉徴収も必要となります。
また、現金そのものではなくても、商品券などは現金と同様に取り扱われることになりますので、注意する必要があります。
旅行券についても、何ら条件も付けずに支給する場合には、商品券に準じて課税対象になると考えられます。
ただし、旅行にのみ使用することを前提として、次のようにその使用状況をきちんと管理している場合には、原則として課税されないこととされています。

  • 旅行券支給後1年以内に旅行を実施する
  • 一定の事項(旅行日・旅行先・旅行会社等への支払額等)を記載した報告書に、必要資料を添付して報告させる
  • 1年以内に旅行券を使用しなかった場合には返還させる
低額譲渡の取扱い
私は同族会社の社長です。
個人で所有していた土地を私の会社に800万円で売却しました。
この土地売却時点における時価は2、000万円です。
この場合において私個人の譲渡所得の金額の計算上、収入金額として計上する金額は800万円でよろしいのでしょうか。

ご質問の場合、時価2、000万円が譲渡所得の計算上の収入金額とみなされます。
所得税法では、個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡(低額譲渡)した場合には、時価により資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額を計算すると定められているからです。
定額譲渡のほか、法人に対する贈与や遺贈の場合も同様に時価により資産を譲渡したものとみなされます。
資産を取得した法人は、2、000万円と800万円の差額について経済的利益の供与を受けたものとみなされ法人の土地の取得価額は2,000万円となります。
なお、個人が個人に対して定額譲渡をした場合については、時価で譲渡したものとするという取扱いはありません。ただし、譲渡損が生じた場合には、その譲渡損はなかったものとみなされます。
また、定額譲渡のように著しく低い価額で譲渡した場合には、資産を譲渡した者からこの同族会社の他の同族株主に対して、その価値増加部分に相当する金額の贈与があったとされてしまう可能性もありますので、譲渡対価の額の決定については注意が必要です。

少額繰延資産の判定
当社の所属する同業者団体に対して、会館建設負担金30万円(繰延資産に該当)を当期と翌月の2年間にわたり2回の分割払いで15万円ずつ支払うことになりました。
この場合、少額繰延資産20万円未満の判定は支払いごとに判定すればよろしいのでしょうか。

支出金額が20万円未満の少額繰延資産については、支出時の損金の額に算入することができますが、この金額判定は、一の設置計画につき支出する金額(分割払いの場合は支出時の見積支出金額の合計額)により判定します。
よって、本問の場合には、合計金額が30万円ですので少額繰延資産に該当せず、15万円をそれぞれ償却することとなります。
また、期間がおおむね3年以内の分割払いの場合、その総額を未払金に計上して償却することも認められています。

当社は日本国内に本店を有する法人です。
この度、当社の社員が2年間の予定で海外支店に勤務することになりました。
この社員は国内に家屋を有しており、海外勤務により空き家になるので当社が社宅として借り上げ、この社員に対し家賃を支払うことにしました。
この場合、当社は源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。

原則として非居住者に対して、国内源泉所得に該当する支払いをする者は、その支払いの際、源泉徴収をしなければなりません。このケースの場合には、家賃支払時に20%の税率で源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収した税額については、翌月の10日までに納付しなければなりません。このようなケースでは、対象者(社員)が日本の居住者に該当するのか非居住者に該当するのかの判断と、対象となる所得(家賃 収入)が国内源泉所得に該当するか否かに判断が必要になります。日本の居住者に該当するかについては、海外勤務が1年以上の予定の場合には出国した時点で非居住者に該当することになりす。次に、不動産所得が、国内源泉所得に該当するのは、その不動産の所在地国に所得の源泉がある場合とされています。よって、この社員が受領する家賃は日本国内にある不動産の貸付けの対価に該当しますので、国内源泉所得となります。ちなみに、不動産を自己またはその親族の居住の用に供するために非居住者から借り受けた個人が家賃を支払う場合は、源泉徴収をしなくてもよいこととされています。

申告調整による貸倒損失の計上
当社の得意先が3月下旬に民事再生法の適用による再生計画の認可決定を受けました。
当社は3月決算ですが、諸事情によりその通知受け取ったのが4月下旬となり、切り捨てられた債権金額を損金経理することができませんでした。
この場合、申告調整で減算処理することは認められますか。

認められます。
「会社更生法等の規定により切り捨てられることとなった部分の金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。」と規定されており、損金経理は要件とされていません。
ただし、あくまでも法的に債権が消滅した事業年度においてのみ損金算入が認められますので、翌期に損金経理や申告調整をしても認められませんので注意が必要です。

成果を反映させた人事制度

成果を反映させる為には、まず社員の適正を知ることです。
今の配置であっているか?まずは、人事適性検査CUBICなどで確認をしてみましょう。

就業規則を整備したいのですが

労働法にそった就業規則を作ることは、会社にとっての自衛手段です。是非、見直しも含めご相談下さい。

パソコン会計を教えてくれますか?

当事務所では、会計ソフトを導入いただきお客様ご自身でご入力頂くことを基本としています。
導入から運用までサポートさせていただいております。

決算確定申告以外にも、毎月来て指導をしてください!

当事務所では毎月の監査を基本としております。毎月経営を把握することがリスク回避の第一歩だと思います。

会社経営を始めたばかりなので、初歩から指導していただきたい。

経理はもちろん、税務相談、経営相談と会社経営に関わるすべてのことを、安心してご相談ください。

個人経営でスタートしましたが、開業届け等の提出をお願いしたい。

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